機関設計と登記
会社の機関とは、株主総会・取締役・取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人・各委員会・執行役などを言います。会社法施行後は、有限会社と一本化したことに伴い、一定の条件のもとで、会社の機関を柔軟に設計できるようになりました。従来までは、株式会社の取締役は3名以上置き、取締役会は法で強制された機関でしたが、新法施行後は、取締役は、原則として1人又は2人以上置けば足りることとなりました。また株式会社は定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができます。ただし、1.公開会社、2.監査役会設置会社、3.委員会設置会社は取締役会を置くことが強制されます。委員会設置会社を除く取締役会設置会社は、公開会社でない会計参与設置会社を除き、監査役を置かなければならず、会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)も、監査役を置かなければなりません。 委員会設置会社については、会計監査人の設置が強制されますが、監査役を置くことはできません。また大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)については、監査役会及び会計監査人の設置が強制されますが、公開会社でない大会社については、会計監査人を置かなければならないとさています。なお大会社とは、資本金5億円以上または負債が200億円以上の株式会社のことをいいます(会社法第2条1項6号)。