吸収合併と登記(2)


消滅株式会社は、原則として効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければなりません(会社法第783条1項)。吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が持分等(持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。)であるときは、吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の総株主の同意が必要です。また吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令(会社法施行規則第186条)で定めるものをいう。)であるときは、吸収合併は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)において議決権を行使することができる株主が存しない場合を除き、当該種類株主総会の決議が必要です。

吸収合併存続会社が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、消滅会社の吸収合併契約の承認に関する株主総会の決議を省略することができます(会社法第784条1項) 。特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令(会社法施行規則第136条)で定める法人が有している場合における当該他の会社をいいます。ただし、吸収合併における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、株主総会の決議を省略することはできません。 この場合において、会社法第784条2項各号に掲げる場合であって、消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができます。 また吸収合併等をする場合には、会社法第783条2項に規定する場合を除き、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。 ここでいう反対株主とは、1.吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議が必要な場合においては、当該株主総会に先立って当該株式交換に反対する旨を消滅会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)、及び当該株主総会において議決権を行使することができない株主、2.1以外の場合のすべての株主を言います。

吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者は、消滅株式会社に対し、吸収合併について異議を述べることができます(会社法第789条1項)。消滅株式会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社は、会社法第789条2項各号に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければなりません。この異議申述期間は、1箇月以上必要です。 消滅株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、知れている債権者に対する各別の催告は、省略をすることができます。債権者がこの異議申述申出期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社は、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときを除き、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません(会社法第789条、債権者保護手続き)。

吸収合併をする場合には、株券発行会社である消滅会社は、吸収合併に係る株式の全部について株券を発行していない場合を除き、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該株式の株券を提出しなければならない旨を当該日の1箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければなりません(株券提供公告に付き会社法第219条1項6号、新株予約券提供公告に付き会社法第293条1項3号)


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