監査役会と登記


監査役会は、監査役が三人以上でそのうち半数以上が社外監査役である会社の機関です。大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりませんが(会社法第328条)、それ以外の会社は、定款の定めに基づき任意に設置することが出来ます(会社法第326条2項)。監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨について登記をしなければならないものとされていま(会社法第911条3項18号)。社外監査役とは、株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもののことをいいます(会社法第2条1項16号)。

監査役会は、すべての監査役で組織し、1.監査報告の作成、2.常勤の監査役の選定及び解職、3.監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定、に関する職務を行います。監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければなりません。また監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなりません。


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