会計参与


会計参与は、会社法施行後に創設された新たな機関で、取締役と共同して、計算書類及びその付属書類、臨時計算書並びに連結計算書類を作成することを業務とします。会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の資格を有する者に限定されますが、1.当該株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人、2.業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者、3.税理士法第43条 の規定により同法第2条第2項 に規定する税理士業務を行うことができない者は会計参与になることができません。旧商法では、監査役が業務監査のほか、計算書類等の作成も行うこととなっていましたが、会計に関して素人であることが多かったため、会社法施行後は、会計に関する業務については会計のプロを役員に選任することができるようになりました。会計参与は、会社の機関設計のあり方に関らず、定款で定めることで会計参与を設置することができます。

会計参与の任期については、取締役の任期の規定(会社法第332条)を準用していますので、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなりますが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)においては、定款によって、会計参与の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。ただし 会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了します。

会計参与は、いつでも株主総会の普通決議によって解任することができます(会社法第339条、同法第341条、同法309条2項7号)。 ただし、これにより解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。


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