会計監査人と登記
会計監査人は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査して、法務省令(会社法施行規則第110条)で定めるところにより、会計監査報告を作成します。大会社及び委員会設置会社は必ず会計監査人を設置しなければなりませんが、それ以外の会社は、定款の定めによって任意に会計監査人を設置することができます(会社法第326条2項)。 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければなりません。ただし、1.公認会計士法 の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者、2.株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者、3.監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるものについては、会計監査人となることができません。
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています(会社法第338条)。会計監査人は、この定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされます。会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了します。
会計監査人は、いつでも、株主総会の普通決議によって解任することができます。これによって解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。 また監査役は、会計監査人が、1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。、2.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。、3.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 に該当するときは、その会計監査人を解任することができます。監査役による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければなりません。これにより会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければなりません。