相続財産の評価
相続税の計算をするための基礎となる相続財産の価額は、原則として相続開始時点の時価で評価します。しかし土地や建物のように相続財産のなかには、時価による評価が難しいものがあります。そこで国税庁は、財産評価基本通達の中で統一基準を定め、これをもとにした価額を時価とすることとしました。主な相続財産の評価方法を種類別にまとめたものが下表になります。下表掲げた財産は相続税計算の基礎となる財産のほんの一部を抜粋したものです。また財産を評価するに当たっては、奥行き補正や不整形地補正、広大地補正など様々な補正を施すことによって、相続税を大幅に縮減できる場合があります。その他の財産の評価方法や補正の計算方法については、国税庁のホームページを参照されるか、お近くの税理士にご相談下さい。
1.財産の種類別の評価方法
土地 | 宅地 | 路線価が定められている地域の土地 | 路線価方式(路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。) |
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路線価が定められていない地域の土地 | 倍率方式(土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。) |
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農地 | 純農地 | 倍率方式(土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。) | |
中間農地 | 倍率方式(土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。) | ||
市街地周辺農地 | その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。 | ||
市街地農地 | 宅地比準方式又は倍率方式により評価します。 宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。 |
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借地権 | 借地権の目的となっている土地が更地であるとした場合の評価額に借地権割合を掛けて求めます。 | ||
家屋 | 家屋 | 固定資産税評価額 | |
附属設備等 | 門、塀等の設備 | 附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。 | |
庭園設備 | 庭園設備の調達価額の100分の70に相当する価額によって評価します。 | ||
預貯金 | 課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価します。 |