相続財産の範囲


相続が発生し、遺産分割協議をするにあたって、まず被相続人が所有していた財産とその評価額を調査する必要があります。
相続財産を調査する際は、以下のようにジャンル別に分けて整理しましょう。

<積極財産>
不動産(土地・建物など)
動産(自動車・貴金属・骨董品・美術品など)
債権(預貯金・電話加入権・国債・社債・生命保険金など)
社員権(株式など)

<消極財産>
借金・入院費など

また被相続人が生前に相続人や第三者に金銭や不動産などを贈与していた場合、相続人の遺留分が侵害されている場合には遺留分減殺請求の対象になりうるほか、相続人に贈与している場合には特別受益として、相続分算定の基礎に含めることもできるので、被相続人が生前になした贈与なども調査しておくといいでしょう。


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