相続人と相続分
被相続人の死亡によって相続が開始した場合、
相続人は、相続開始と同時に民法で定められた法定相続分に従って遺産を相続します。
このとき被相続人の遺産は、各相続人の法定相続分に応じた遺産共有状態になっていますが、この相続分のまま相続登記や預貯金の名義書き換えを行うことは一般的にはあまりありません。
通常は、相続人全員で遺産分割協議を行い、各相続人が納得するような形で遺産を分配します。
相続人全員で遺産分割協議を行う場合には、民法で定められた法定相続分とは異なる割合で遺産を分配することが出来ます。
相続人となれるものの範囲は、民法で血族と配偶者と定められています。
血族には直系血族と傍系血族があります。
養子については、血のつながりがなくても直系血族とみなされます。
直系血族は、直系尊属と直系卑属にわかれます。
直系尊属とは、本人から上に遡る血族のことで、父母や祖父母などがこれにあたります。
直系卑属とは、本人から下に向かう血族のことで、子や孫などがこれにあたります。
傍系血族とは、本人から横に繋がる血族のことで、兄弟姉妹や甥・姪がこれにあたります。
配偶者とは、本人の夫または妻のことです。
民法では、第1順位の相続人として、配偶者が遺産の2分の1を相続し、子が遺産の2分の1を相続すると定めています。子が複数いるときは、子の相続分である2分の1に子の人数を割って得た割合が、子1人あたりの相続分となります。
このとき、配偶者が死亡しているときは、子が遺産のすべてを相続します。
被相続人が死亡する前に子が死亡しており、子の子(孫)がいるときは、孫が子を代襲相続します。
被相続人に子がいない場合は、第2順位の相続人として、民法は、配偶者が遺産の3分の2を相続し、直系尊属(被相続人の父母など)が遺産の3分の1を相続すると定めています。このとき配偶者が既に死亡しているときは、直系尊属が遺産の全てを相続します。
被相続人に子も直系尊属もいないときは、第3順位の相続人として、民法は、配偶者が遺産の4分の3を相続し、被相続人の兄弟姉妹が遺産の4分の1を相続すると定めています。配偶者がすでに死亡しているときは、被相続人の兄弟姉妹が、遺産の全てを相続します。
被相続人の死亡時点において、すでに兄弟姉妹が死亡しており、兄弟姉妹の子がいるときは、1代に限り兄弟姉妹に代わってその子が代襲相続します。
<参考条文>
民法
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第901条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。