相続開始の時期


相続は、被相続人が死亡したときに開始します。
航空機事故などで、複数のものが死亡した場合に、その死亡時期の前後が分からない場合は、同時に死亡したものと推定されます。ただし死亡の時期の前後が明らかになれば、反証をあげることで同時死亡の推定を覆すことが出来ます。
また生死不明の状況が7年間続いたときは、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができます。失踪宣告によって、その者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。
失踪者が生存していたことが明らかになったとき、または失踪者が死亡していたことが明らかになったときは家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。

<参考条文>

民法
(失踪の宣告)
第30条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条  前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


第32条の2  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


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