相続登記


相続が発生すると、相続人は被相続人が死亡したときから、被相続人のすべての財産に属する一切の権利を包括的に承継します。ただし系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継し、被相続人の指定がない場合は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。慣習が明らかでないときは、この権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定めるものとされています。 被相続人の財産の中に不動産が含まれている場合は、被相続人の死亡と同時に、不動産の所有権が被相続人から法定相続分の割合で相続人全員に移転します。相続人が数人あるときは、相続財産は、相続開始と同時に相続人全員の共有財産となりますが、遺産分割協議や遺言によって、これを解消することができます。

民法の規定に基づく法定相続人は、第1順位として被相続人の子、第2順位として直系尊属、第3順位として兄弟姉妹と定めており、配偶者は常に他の相続人と同順位の相続人となります。胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。 また民法で規定された法定相続分に係らず、被相続人は、遺言で、遺留分に関する規定に反しない範囲で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます。被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、民法で規定された法定相続分に従います。

共同相続人は、被相続人が遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法第907条、遺産分割協議)。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすることとされています(民法第906条)。 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼってその効力が発生しますが、この規定を以って第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。

また次に掲げるものは民法第891条の規定により相続欠格事由に該当する者として相続人になることができません。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者、2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。(その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。)、 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者、 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者、 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


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