相続放棄と相続登記
被相続人が残した相続財産の中に借金がある場合は、原則としてその借金も相続人が相続します。
ただし相続人が、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすれば、相続財産全部について相続することを放棄することが出来ます。
相続放棄をすると、はじめからその者は相続しなかったものとみなされ、借金を相続しないだけでなく、他の預貯金や不動産といったプラスの財産についても相続できなくなります。
また一度相続放棄をすると、原則としてこれを取り消すことはできません。ただし制限能力者や詐欺・脅迫などが原因で相続放棄をしてしまった場合はこれを取り消すことが出来ます。
上記の期間内に相続放棄の申述をしなかった場合は、相続について単純承認したものとみなされ、相続財産の中に借金があったとしてもこれを相続してしまい、相続人が借金を返済しなければならなくなります。
相続財産の範囲や権利関係が複雑で、調査その他の都合上日数がかかる場合等の事情がある場合には、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において上記期間を伸張することができます。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません。