相続廃除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときには、被相続人は、その推定相続人を相続人から廃除するよう家庭裁判所に請求することが出来ます。相続欠格と異なり、廃除事由が存在したとしても、当然に廃除されるわけではありません。
廃除できる者は、遺留分を有する推定相続人に限られているため、兄弟姉妹は相続人から排除できません。
兄弟姉妹に相続をさせたくない場合は、遺言で他の者に相続させれば足りるからです。
廃除された推定相続人は、被相続人の相続権を剥奪されます。
相続人の廃除は、遺言によって廃除の意思表示をすることもできます。
遺言で相続人の廃除の意思表示をしたときは、遺言の効力が発生した後に、遺言執行者が地帯なく家庭裁判所に廃除の請求をします。
遺言執行者が遺言で指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求する必要があります。
相続人廃除の意思表示は、いつでも取り消すことが出来ます。
<参考条文>
民法
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。