特定商取引法の表示義務ー通信販売ー


特定商取引法は、消費者と事業者との取引一般について規制する法律で、法で定める特定の取引形態について、事業者に情報開示義務や説明義務などを課し、法で定める一定の事由に該当するときは消費者に取消権や解除権を与えて、消費者を保護するために作られた法律です。

特定商取引法で定める特定の商取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引をいいいます。

インターネットで商品等を販売する場合は、特定商取引法で定める通信販売に該当しますので、本法で定める情報開示義務や説明義務などの規制を受けることとなります。
通信販売を行う事業者が広告をするときは、特定商取引法第11条で定める事項を表示しなければなりません。

<特定商取引法>

第11条 販売売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2  前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。

<特定商取引に関する法律施行規則>
第8条  法第11条第1項第5号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二  販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第10条第3項及び第14条第1項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三  申込みの有効期限があるときは、その期限
四  法第11条第1項第1号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六  磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七  前3号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八  広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第11条第1項 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九  電磁的方法(法第11条第2項 の電磁的方法をいう。第16条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
十  次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第10条の3第2号、第25条第1項第5号、第26条の2第2号、第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第10条の3第2号、第25条第1項第5号、第26条の2第2号、第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)。
2  販売業者又は役務提供事業者は、前項第10号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。

第九条  法第11条第1項 本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一  商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
二  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。

第十条  法第十一条第一項 ただし書の規定により同項第一号 及び第八条第一項第四号 に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条第一項 各号に定める事項(第八条第一項第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2  購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第一項第二号 から第五号 までに定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第一項第三号 に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3  販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条第一項 各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一  販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二  販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三  顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4  前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。


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