悪質商法とクーリングオフ


消費者が事業者との間で不当な契約を締結させられた場合でも、契約書などの法で定められた書面を消費者に交付した日から一定期間内であれば、事業者の帰責事由の有無を問わず、消費者が一方的に申し込みの撤回・解除を行うことができます。
ただしすべての種類の契約について、クーリングオフができるわけではなく、法で定められた一定の取引についてクーリングオフが可能です。また法で定められた取引形態に該当しない場合でも特約にクーリングオフの定めがあれば、クーリングオフを行使できます。
法で定められたクーリングオフには、主に次のようなものが有ります。

1.訪問販売
2.電話勧誘販売
3.連鎖販売取引(マルチ商法など)
4.特定継続的薬務提供契約(エステ・語学教室・パソコン教室など)
5.業務提供誘引販売取引(内職商法など)
6.宅地建物取引
7.クレジット契約
8.投資顧問契約
9.生命保険・損害保険契約
10.ゴルフ会員権契約
11.商品ファンド契約

なお、インターネットを通じて商品などを購入する通信販売については、クーリングオフに関する規定が存在しないため、特約がなければクーリングオフを行使できません。

内容証明郵便


サイト内検索

業務のリスト

つねかわ司法書士事務所

当サイトのバナーです。ご自由にお使い下さい。