会社設立ー会社の種類(株式会社)ー


事業規模の拡大を想定して作られた会社が、株式会社です。
事業規模の拡大に必要な要素は一般的に、ヒト・カネ・モノ(最近では情報も)と言われていますが、
法整備の上でも、株式会社についてはこれらの要素を集めやすいような制度設計なされています。
たとえば株主となるものの責任を、会社に出資した額以上の責任は負わないとする有限責任に限定し、会社の株主となるリスクを軽減しています。
また会社の債権者となるものに対する法的な保護を手厚くし、カネを集めやすいような整備がなされています。

会社法が施行されてから、株式会社の機関設計が柔軟になりました。
従前までは、取締役3名以上を必要とし、取締役会の設置が必要的でしたが、
会社法施行後は、株式の譲渡制限に関する規定を設けた会社では、
取締役は1名以上設置すればよく、取締役会の設置も任意となりまいた。
監査役の設置も、法律で規定された一定の場合を除き、原則として自由です。

また株式会社の最低資本金が、従来までは、1000万円以上必要でしたが、会社法施行後は、この最低資本金規制が撤廃されました。
現在は 資本金1円以上(理論上は0円以上)からでも株式会社を設立することができます。
最低資本金制度は、債権者の保護に必要な規制として廃止すべきでないという意見もありましたが、これらは計算関係の合理化と透明化をはかり、取締役の責任に関する制度を整備すること、剰余金の分配規制(純資産額が300万円未満の場合には、たとえ剰余金があっても株主に分配することができない)による事後規制によって担保できるので、会社法施行に伴い廃止されることとなりました。


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