会社設立ー類似商号に関する規制が廃止されました。ー


平成18年5月1日より施行された会社法では、類似商号に関する規制が廃止されました。
これにより会社設立あたって必須の手続きであった類似商号の調査に要する手間と時間を省略できるようになりました。
類似商号とは、他人が登記した商号と類似する商号のことで、
会社法が施行前までは、同一市町村内において、他人が登記して使用している商号と同一の商号はおろか、類似する商号についても使用することが出来ませんでした。
この規制が会社法施行によって廃止されましたので、他人が登記した商号と類似する商号でも使用することが出来るようになりました。
熟考に熟考を重ねて出来上がった会社の商号も、同一市町村内に類似する会社の商号が存在した場合は、これを使用することが出来ず、会社設立の登記申請の段階で門前払いとなっていたものが、会社法施行後はたとえ類似商号に該当したとしても登記の申請で門財払いされるようなことなくなりました。

ただし、類似商号を使用することができるようになったとはいえ、
不正競争の目的で、他人と同一または類似の商号を使用している場合、その相手方から商号の使用をやめるよう請求され、損害が発生した場合は損害賠償請求をされることもあります。これは不正競争防止法という法律に規定されています。
会社を設立し、経営が軌道に乗り、会社の商号が世間に知れ渡ったというころに、
商号の使用をやめるよう請求された場合、
苦労して築き上げた信用が失墜してしまい、顧客も離れてしまうかもしれません。
ですから、多少手続きは面倒でも、長期的なスパンで考えた場合、
類似商号の調査は、たとえ法で強制されていなくとも、事前にしておいた方が望ましいといえます。


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