会社設立ー会社以外の事業形態(LLP)ー


LLPは、有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)という法律に規定されている民法の組合に関する規定の特例で、1.組合の内部組織を自由に設計できる、2.利益の分配を自由に決定できる、3.組合の債権者に対しては出資の範囲内においてのみ責任を負う(有限責任)、3.法人格を有しないため、株式会社やLLCのように法人税が課されない、という特徴があります。
有限責任という点では株式会社とよく似ていますが、株式会社は外部から資金を調達して会社を運営していくことを目的として作られた制度であるのに対し、LLPは、専門知識や専門能力などの人的な資本をベースに事業を運営していくことを目的として作られた新しい事業形態です。
内部組織や対外的な規制は、株式会社ほど厳しくありません。つまり定款自治の範囲が広範であるため、内部組織の形態を自由に設計できますが、LLPと取引をする者にとっては、自己責任の範囲が株式会社よりも広くなりますので、対外的な信用度という点においては株式会社に比べるとやや劣ります。

LLPのメリット

  1. 組合員は出資額の範囲内でしか責任を負わない。
  2. 損益分配・内部組織を組合員間で自由に決められる。
  3. 法人がは課税されない。(組合員の利益分配に対する課税)
  4. 法人格はないが、登記による公示が可能。


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