給料、賃金未払い
ます賃金の性質について、労働基準法では 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう、としています。
賃金は、原則として現金で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。
また賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。(臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金は除く )
賃金が支払われない理由には、いろいろなケースが考えられますが、いかなる場合であっても、労働の対価として当然に支払われるべき賃金を支払わないという行為は法律上許される行為ではありません。また未払い賃金の請求を放置しておくと、事実関係が曖昧になるだけでなく、賃金支払い請求権が時効によって消滅していまいますので、賃金の未払いがあった場合は、早めに事業主に請求しましょう。賃金、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間で消滅すると労働基準法で規定しています。
賃金不払いがあった場合の対処法として、1.内容証明郵便を送る、2.労働基準監督署に相談する、3.労働組合で交渉する、4.労働センターに相談する、5.訴訟、など、様々な方法が考えられますが、
中でも労働基準監督署における労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができ、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する司法警察官の職務を行うことができるとされています。
賃金不払いは、刑事罰の対象になることもあります。まずは当事務所までご相談ください。