労働基準法


労働基準法の基本理念を同法第1条において、次のように定めています。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならず、
労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
すなわち労働基準法は、労働者が人として生活を営むための最低限度の労働条件を定めたものであって、使用者はさらにこれを向上させる努力義務を負うとしています。

労働基準法は、労働条件を定めるにあたって基準となる考え方を第一章の総則で次のように定めています。


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