労働時間について
原則として使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて、労働させることができず、かつ1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させることができません。
ただし、使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署に届け出た場合においては、時間外もしくは休日に労働させることができます。これを36協定といいます。
また事業によっては月初めは仕事があまりないが月末は忙しいところや、一年を通して冬季が忙しくそれ以外の季節はそれほど仕事がないというところも少なくありません。そこで、このようなケースに対しても柔軟に対応できるように、労働基準法では変形労働時間制という制度を設けています。変形労働時間制には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制があります。
<1ヶ月単位(労基32条の2)>
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、1週間につき40時間を越えて又は1日につき8時間をを超えて労働させることができます。この制度を採用する使用者は、労使協定又は就業規則を労働基準監督署に届け出なければならなりません。
例:
第1週目:38時間
第2週目:38時間
第3週目:40時間
第4週目:44時間
合計:160時間 平均1週40時間
<1年単位(労基32条の4)>
1年以内の一定の期間(対象期間)を平均して、1週間当たり40時間(特例措置対象事業場も同じ)以内であれば、特定の日の労働時間が1日8時間を超え、あるいは特定の週の労働時間が1週40時間を超える所定労働時間、所定休日を定めることができる制度です。 この制度を採用する使用者は、労使協定を労働基準監督署に届け出なければならなりません。
<1週間(労基32条の5)>
常時使用する労働者数が30人未満のの小売業・旅館・料理・飲食店の事業において、労使協定により、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に書面で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。 この制度を採用する使用者は、労使協定を労働基準監督署に届け出なければならなりません。
<フレックスタイム制(労基32条の3)>
1ヵ月以内の一定期間(清算期間という。)の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が各日の始業及び終業の時刻を自ら決定する制度です。この制度採用するには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること、及び労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヶ月以内)、清算期間中の総労働時間(清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となること。) 、1日の標準労働時間などを規定すること、が必要です 。