不動産登記における登記簿


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不動産登記における登記簿とは、登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製するものをいい、1個の不動産ごとに作成されます。登記簿は土地と建物に分けて作成され、1.コンピューター様式の磁気ディスクによる登記簿、2.バインダー式による紙の登記簿の2種類があります。バインダー式の紙の登記簿は縦書きすが、コンピューター様式の磁気ディスクによる登記簿は横書きとなっています。登記簿がバインダー式からコンピューターへ移行したときは、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項に規定により移記」という記載が入ります。

登記簿は、表題部と権利部に分かれ、権利部は甲区と乙区に分かれます。表題部は不動産の物理的な状況を表す部分です。土地の登記簿の表題部には、所在・地番・地積などが記載され、建物の登記簿の表題部には、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

登記簿の権利部である甲区には、不動産の所有権に関する部分が記載され、乙区には、所有権以外の権利(抵当権・根抵当権・質権・地上権など)が記載されます。


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