抵当権抹消登記
※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。
不動産に抵当権の設定登記がなされている場合において、弁済・解除・放棄等の原因に基づき当該抵当権の被担保債権が消滅したときは、抵当権の抹消登記を申請します。被担保債権の消滅原因が発生する前に、抵当権が債権譲渡や合併、会社分割などにより移転している場合には、抵当権抹消登記を申請する前提として、抵当権の移転登記が必要です。また抵当権者と不動産の所有者が同一人となった場合は、後順位抵当権や転抵当権などが存在する場合を除き、混同を原因とする抵当権の抹消登記を申請します。抵当権の抹消登記にかかる費用を負担する者の取り決めは原則として当事者間で自由に定めることができますが、実務上は抵当権抹消登記の費用は登記権利者となる者が支払い、間に抵当権移転登記などをはさむ場合の当該費用については抵当権抹消登記の義務者となる者が支払うのが一般的です。但し登録免許税については、権利者・義務者が連帯して支払うこととされています。(昭42.7.6合同協議)