抵当権設定登記


※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。

抵当権は特定債権を担保するため、不動産等に設定された所有権などの権利に設定する権利で、被担保債権が弁済されないときには、その目的物の交換価値から優先的に弁済を受けることが出来ます。抵当権の目的となりうるものには、土地・建物の所有権及び共有持分権、地上権、永小作権、採石権、登記された立木・建設機械・船舶などがあります。不動産の設定された権利であっても、土地・建物の所有権の一部や、共有持分の一部、賃借権など抵当権を設定することが出来ない権利もありますので抵当権を設定する際には注意する必要があります。抵当権には、被担保債権が発生し、または発生する蓋然性があれば成立し、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅するという附従性と、被担保債権が移転すれば抵当権も移転するという随伴性の2つの特色があります。抵当権の被担保債権には、貸金債権や売買代金債権のほか、保障委託契約に基づく求償債権や将来取得する予定の損害賠償債権など、被担保債権を特定することが出来るものであれば、将来発生する債権を被担保債権とすることも出来ます。


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