不動産登記とオンライン申請ー特例方式ー
※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。
平成20年1月15日より不動産登記のオンライン申請促進のための改善策として、不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることができるようになりました。(不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請。いわゆる特例方式)
特例方式では、当該添付書類を持参または送付いずれかの方法により登記所に提出することができます。
当該添付書類を提出するときは、不動産登記規則別記第13号様式による用紙に必要事項を記載し添付しなければなりません。
<参考条文>
不動産登記規則附則第21条第3項
第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項
二 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示
特例方式により登記原因を証する情報を記載した書面を提出するときは、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を送信しなければなりません。ただし、登記原因を証する情報を記録した電磁的記録には作成者の電子署名は不要です。
<参考条文>
不動産登記令附則第5条4項
第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。
不動産登記令第12条
第12条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
特例方式により添付書面を提出するときは、申請の日から2日以内に当該添付書面を書留郵便または持参により登記所へ提出しなければなりません。(不動産登記規則附則第21条第2項・第4項)