根抵当権設定登記
※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。
根抵当権は、契約で定めた債権の範囲に属する不特定債権を極度額の範囲内で担保する担保物権です。抵当権と異なり、附従性と随伴性がないので、被担保債権が存在しなくとも根抵当権は成立し、被担保債権が弁済されて消滅した場合でも根抵当権は消滅しません。また被担保債権が、債権譲渡や代位弁済により移転した場合においても、根抵当権はこれに伴って移転しません。担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければなりませんが、特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、根抵当権の担保すべき債権とすることができます。 特定債権のみを根抵当権の被担保債権とすることはできませんが、不特定債権と併せれば、特定債権も根抵当権の被担保債権とすることができます。
同一の債権を担保するために、数個の不動産を根抵当権によって担保することもできます。これを共同根抵当権といいます。