共有物分割登記について
※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。
共有関係を解消して、単独所有とする分割方法のことを共有物分割といいます。
A不動産を甲が2分の1、乙が2分の1の持分で共有している場合において、当該A不動産を2つに分筆して、分筆後の各土地につき甲及び乙の単独所有としたい場合には、共有物分割の登記を行います。
共有物分割には、上記のような現物分割のほか、価額賠償による共有物分割や代金分割による共有物分割があります。
価額賠償による共有物分割とは、A不動産を甲と乙が共有し、B不動産を甲と乙が共有している場合において、これを協議によってA不動産を甲単独所有、B不動産を乙単独所有とする場合などいいます。