不動産登記と名義変更
※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。
売買・贈与・相続などによって土地や建物を取得したときは、所有権移転登記を行います。司法書士は売買の決済に立会い、権利者と義務者を代理して所有権移転登記の申請を行います。
土地や建物などの不動産を売却すると、その不動産の所有権が買主に移転します。 また不動産の所有者が死亡し相続が発生すると、その所有権は不動産の所有者であった者の相続人に移転します。
このような物権変動が生じた場合には、不動産登記という手続きを得て、その不動産を管轄する法務局に物権変動の過程を公示します。
この不動産登記という手続きを怠ると、場合によっては、数千万円から数億円もする不動産の権利を喪失してしまうことがあります。
不動産登記の種類には次のようなものがあります。
所有権に関する主な登記
- 所有権保存登記
- 売買に基づく所有権移転登記
- 相続に基づく所有権移転登記
- 遺贈に基づく所有権移転登記
- 贈与に基づく所有権移転登記
- 交換に基づく所有権移転登記
- 共有物分割に基づく所有権移転登記
- 財産分与に基づく所有権移転登記
- 遺留分減殺に基づく所有権移転登記
- 時効取得に基づく所有権移転登記
- 代物弁済に基づく所有権移転登記
- 真正な登記名義の回復
- 譲渡担保に基づく所有権移転登記
- 死因贈与に基づく所有権移転登記
- 合意解除に基づく所有権抹消
- 錯誤に基づく所有権抹消
- 登記名義人の表示変更登記
- 登記名義人の表示更正登記
抵当権に関する主な登記
- 抵当権設定登記
- 根抵当権設定登記
- 抵当権変更登記
- 根抵当権変更登記
- 抵当権移転登記
- 根抵当権移転登記
- 順位変更の登記
- 抵当権の更生登記
- 根抵当権の更正登記
- 抵当権の抹消登記
- 根抵当権の抹消登記
- 元本確定の登記
用益権に関する主な登記
- 地上権設定登記
- 地役権設定登記
- 賃借権設定登記