建物の所有権保存登記
※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。
建物を新築したときは、建物を測量して建物の表示登記を申請し、続けて建物の所有権保存登記を申請します。
建物の表示登記を業として行うことが出来る専門職は土地家屋調査士で、所有権保存登記を業として行うことが出来る専門職は司法書士です。
当事務所では、土地家屋調査士ともネットワークがありますので、表示登記と所有権保存登記をまとめてご依頼いただくことも出来ます。
建物の所有権保存登記とは、建物の権利が誰のものであるのかを公示するために行う登記です。建物を新築したときは、まず建物を特定するための情報(所在や家屋番号、種類、構造、床面積など)を登記簿(登記情報)に記録するために建物を測量して表示登記というもの申請します。所有権保存登記は、この表示登記を行った後に申請します。所有権保存登記は、当事者の合意によって発生するものではないので、不動産の所有者等から単独申請によってなされます。不動産登記法第74条において、所有権保存の登記は、1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人、2.所有権を有することが確定判決によって確認された者、3.収用(土地収用法 (昭和26年法律第219号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者 以外の者は、申請することができないとされています。また区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記を申請することができ、この場合においては、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。区分建物とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるものと定義されており、一般的にはマンションなどがこれにあたります。