不動産登記について


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不動産登記制度は、不動産の表示や、不動産の権利を公示して、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑を資することを目的とした制度です。不動産とは、土地及びその定着物を言い(民86)、定着物は建物などを指します。不動産は、物理的状況と権利関係で表すことができますが、その不動産が存在する現地を見ても、その不動産は誰が所有していて、どのような担保がついているかといった情報は分かりません。また権利を取得した際に、その優劣関係を決める基準が明確でないと、不動産の権利関係がきわめて不安定なものとなってしまいます。

そこで、不動産の物的な状況や権利関係を記録しておく機関を設け、権利関係の優劣を記録の先後によって決することにすることで、誰が見ても不動産の権利関係が明らかになるようにしておく必要があります。このような要請に応えるために設けられた制度が不動産登記であり、不動産の物的な状況や権利関係を整備し記録されているものを登記簿といい、これらを記録する機関のことを登記所(法務局にあります)といます。

登記簿は、表題部と権利部に構成され、権利部は甲区と乙区からなります。また登記簿には、共同担保目録、信託目録、工場抵当法第3条による機械器具の目録があり、これらも登記簿の一部を構成するとされます。

登記所には、登記簿のほかに、不動産の物理的状況を表す以下のような図面等が保管されています。


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