土地・建物の売買と登記
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売買契約は売買当事者の一方がある財産権(ここでは不動産)を相手方に移転することを約束し、その相手方が代金の支払いを約束することによって成立します。この売買契約によって所有権が移転する時期は、原則として売買契約の成立の時とされていますが、当事者間の特約で、所有権移転時期特約が定められている場合は、その特約が優先します。実務上は、売買契約書に所有権移転時期特約という条項を設けたうえで売買契約を締結しる場合が多いので、後日買主が代金を売主に支払った時に、実体上の所有権が移転することとなります。ただし当事者間において売買契約を締結するだけでは、不動産の所有権を第三者に対抗することができないので、速やかに売買に基づく所有権移転登記を申請します。
不動産売買の取引においては、代金の支払いと権利証(又は登記識別情報)の引渡しを同時に行います。この時、司法書士が売主と買主から必要書類を預かり、本人確認とともに必要書類の有効性を確認します。ここで必要書類に不備があり、登記の申請が受け付けてもらえないことになると不動産の代金は売主に渡ってしまったのに、不動産の所有権移転登記ができないというトラブルが発生します。そこでこのようなトラブルを未然に防止するために司法書士が不動産取引の代金決済に立会い、本人確認と必要書類の有効性を確認します。