相続税の計算


相続税の申告は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。相続税を計算するにあたっては、まず相続人となる者を確定し、相続財産を調査します。次に相続財産の評価額を求めて、遺産分割協議を行いどの相続財産を誰が取得するのかを決めます。ただし遺言書がある場合は、遺言書の内容が遺産分割協議に優先します。
各相続人が取得する相続財産の価額を調べて、相続税を次のように求めます。(平成19年4月1日現在の法令)

1.各相続人ごとの課税価額

各相続人ごとの課税価額を次の計算式を使って求めます。

各相続人の課税価額(千円未満は切り捨て)=@+AーB+CーD+E

@:相続または遺贈により取得した財産の価額
A:みなし相続などにより取得した財産の価額
B:非課税財産の価額
C:相続時生産課税に係る贈与財産の贈与時の価額
D:債務及び葬式費用の額
E:被相続人からの3年以内の贈与財産の価額

※みなし相続財産とは、死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などをいいます。

2.課税価額の合計

1で計算した各相続人ごとの課税価額を合算します。

3.課税される遺産の総額

課税価額の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を求めます。

基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数

課税遺産総額=課税価額の合計額ー基礎控除額

※法定相続人のなかに養子がいる場合で、被相続人に実子がいる場合は1人までの養子を法定相続人の数に含め、被相続人に実子がいない場合は2人までの養子を法定相続人の数に含めます。また法定相続人の中に相続放棄をしたものがいる場合でも、その者を法定相続人の数に含めます。

4.法定相続分に基づく各相続人の取得金額

3で求めた課税遺産総額に各相続人の法定相続分を乗じて、法定相続分に基づく各相続人の取得価額を計算します。

法定相続分に基づく各相続人の取得金額(千円未満切捨て)=課税遺産総額×各相続人の法定相続分

5.法定相続分に基づく各相続人の相続税額

4で求めた各相続人の取得金額に相続税率を乗じて、法定相続分に基づく各相続人の相続税額を求めます。

法定相続分に基づく各相続人の相続税額=4で求めた各相続人の取得金額×税率ー控除額

法定相続分に応じた金額

1000万円以下 3000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 3億円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 - 50万円 200万円 700万円 1700万円 4700万円

6.各相続人ごとの相続税額

法定相続分に基づく各相続人の相続税額を合計して相続税の総額を求めます。(100円未満切捨て)

この総額を使って、各相続人の取得価額ごとに発生する相続税額を計算します。

各相続人の相続税額=相続税の総額×各人の課税価額÷課税価額の合計額

7.各相続人の納付税額

6で計算した各相続人の相続税額に各種の加算または控除をして各相続人の納付税額を求めます。

納付すべき相続税=各人の相続税額+@ーA−B−C−D−E−FーG

@二割加算

A暦年課税分の贈与税額控除

B配偶者の税額軽減額

C未成年者控除額

D障害者控除額

E相次相続控除額

F外国税額控除額

G相続時清算課税分の贈与税控除額


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