契約トラブルとクーリングオフ −エステ・語学教室・学習塾などー
エステティック・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚紹介サービスとの契約においてトラブルに巻き込まれた場合でも、法律で定めた一定の要件を満たす場合には、消費者の側から一方的に契約を解除することが出来ます。
特定商取引令の中で指定される。これら6種類のサービス取引(エステティック・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚紹介サービス)を特定商取引法では、特定継続的役務提供サービスを呼び、本法で定める一定の要件を満たす場合には、消費者の側からクーリングオフにより、申し込みの撤回・契約解除することができます。
特定継続的役務提供の定義について、特定商取引に関する法律において、次のように定めています。
第41条 この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
一 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
二 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2 この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
二 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
<特定商取引に関する法律施行令>
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第11条 法第四十一条第一項第一号 の政令で定める期間は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2 法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金額は、五万円とする。
(特定継続的役務)
第12条 法第四十一条第二項 の特定継続的役務は、別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
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