会社設立ー会社の種類(特例有限会社)ー


会社法の施行に伴い、有限会社は廃止されました。
会社法施行後は、有限会社を設立することはできません。
会社法施行前から存在する有限会社については、整備法に基づき特例有限会社という名の株式会社として存続することとなります。
今後は一部の特則を除き、株式会社と同様の扱いがなされることとなります。
ただし会社の商号については、有限会社という文字を用いなければなりません。

この会社の商号を株式会社に変更したい場合には、商号変更の手続きが必要となります。
この手続きにおいて、株式会社に関する規定に基づき整備し直した定款を添付する必要があります。


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