簡裁訴訟代理


簡易裁判所では、貸金、売買代金、請負代金の請求、建物賃貸借の敷金返還請求、交通事故による物損の損害賠償請求、パートなど短期の雇用関係の解消に基づく解雇予告手当てや未払い賃金の請求など、日常生活の中で起こりうる法的なトラブルを主に取り扱っており、紛争解決の手段としては国民に最も身近な裁判所として利用されています。テレビで見かける刑事事件や国家賠償請求事件、医療訴訟などと違い、裁判にかかる日数も短く、費用も安価で、手続きもそれほど複雑ではないところに特徴があります。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価額が140万円を超えない訴訟で簡易裁判所の管轄に属する事件について、平成15年4月1日より訴訟代理関係業務を行うことができるようになりました。これに伴い簡易裁判所の事物管轄に関する次の業務も行うことができます。

  1. 訴え提起前の和解の手続き、及び支払い督促の手続き
  2. 訴え提起前における証拠保全手続きまたは民事保全法の規定による手続き
  3. 民事調停法の規定による手続き小額訴訟債権執行手続き
  4. 法律相談
  5. 仲裁事件の手続き
  6. 裁判外の和解
  7. 筆界特定手続きの代理

簡易裁判所の特徴としては、次のようなものがあります。

  1. 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求を上限とし、簡易な手続きにより迅速に紛争を解決することを特色とします。
  2. 訴えの提起においては、請求の原因に変えて、紛争の要点を明らかにすれば足ります。
  3. 裁判所が相当と認めるときは、証人もしくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面を提出させることができます。
  4. 裁判所が必要と認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち合わせて事件につきその意見を聞くことができます。
  5. 訴え提起前の和解は、訴額にかかわらず相手方の普通裁判席所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることができます。

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