残業代が出ない


労働基準法では労働時間に関する規制を設け、原則として使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて、労働させることができず、かつ1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならないとしています。これを法定労働時間といいます。
ただし、使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署に届け出た場合においては、時間外もしくは休日に労働させることができます。これを36協定といいます。厚生労働省の通達(平10労告第154号)において、労働時間延長の限度の基準について、次のように定めています。

使用者が、法定労働時間を超えて労働させ、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上五5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。割増率については、次の通りです。

割増賃金=基準賃金(1時間あたりの賃金額)×時間外・休日労働時間×割増率

つぎに休日について労働基準法では、使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回以上の休日、もしくは4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとしています。これを法定休日といい、事業所において週休2日制を設けている場合は、2日間の休日のうち1日は法定外休日となり、これについては休日労働ではなく時間外労働の対象となります。

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