本人確認情報


※特例方式を使えば登録免許税を安く上げることができます。

登記識別情報の提供または登記済証を添付して登記の申請をするケースにおいて、紛失等の理由(登記識別情報であれば失効や不通知,、失念等がある)により登記識別情報の提供または登記済証が添付できない場合には、「事前通知」または「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供」という制度を利用して登記の申請をすることができます。

事前通知制度を利用して登記の申請をする場合、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請があった旨の通知が本人限定受取郵便によってなされます。通知を受け取った登記義務者は、これに記名し実印を押印して、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出た時に登記が実行されます。本人限定受取郵便により通知がなされる場合、運転免許証などの本人確認資料がなければこの通知(ハガキ)を受け取ることができません。また事前通知制度では登記の申請時に本受付となるため、所有権移転の登記と抵当権設定の登記を連件で申請した場合にタイムラグが生じてしまい、抵当権の順位を100%確保できない等といった問題があります。

司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談して、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。本人確認情報に必要な要件は不動産登記法第23条4項に規定され、1.登記識別情報・登記済証の提供が正当な理由により提供できず、2.資格者である当該申請の代理人が、3.法務省令で定めるところにより申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、4.登記官がその情報を相当と認めること、となっています。2の代理人とは、当該申請代理人である司法書士等であり、補助者や当該申請の代理人ではない司法書士等は2の代理人に含まれません。3の法務省令で定めるところは、不動産登記法規則72条で次のように定めています。

1.資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。)と面談した日時、場所及びその状況
2.資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
3.資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

1号 運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券(パスポート)等(ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)のうちいずれか1以上の提示を求める方法
2号  国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法 (昭和57年法律第80号)第13条 に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか2以上の提示を求める方法
3号  前号に掲げる書類のうちいずれか1以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示を求める方法
第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。

なお不動産登記法第160条には「虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪」として、「第23条第4項第1号(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という罰則規定が設けられていますので、本人確認情報制度を利用する際には、特に細心の注意を払う必要があります。


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